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Cross Ring クロス リング           

料金表

Cross Ringでは入会された方が安心して活動していただけるよう明瞭会計にしております。
 ※2012年03月08日 料金改定いたしました。

→ ライトプラン
 *山陰(鳥取・島根)限定プランとなります。

→ スタンダードプラン
 *山陰(鳥取・島根)在住の方のお値段を表記しております。
  県外の方は別途お見積りいたしますので、お問い合わせ下さい。

→クーリング・オフ



ライトプラン 【山陰(鳥取・島根)限定プラン】                         →『ライトプラン』の流れ
                               (消費税込み)

   男女共通
事務手数料 \1,050
お見合い料(1回につき) \10,500
成婚料 ※婿養子-3万、婿取+3万  \262,500


●初期費用●

   男女共通
事務手数料  \1,050
合計  \1,050

各種料金について

契約期間
 入会日より1年間です。

事務手数料
 「ライト会員」になっていただくための、事務手数料となります。
  入会時に1,050円をご準備ください。

お見合い料 
 お見合いが『成立』した場合に必要です。
 お見合い1回につき10,500円です。(サポート料込み)

パーティー参加料(任意)
 お見合いパーティーへの参加は、別途参加料が必要です。

成婚料 
 
成婚した場合に必要です。
 ※「成婚」とは、婚約成立以外に、「同棲(宿泊を伴った交際)」、「口約束」、
  「婚前交渉」も含まれます。
 ※ 婿養子の場合は-3万円、養子取の場合は+3万円。






スタンダードプラン【鳥取・島根に在住】
                       →『スタンダードプラン』の流れ

(消費税込み)

   男性  女性
入会金  ¥10,500  ¥0
登録料  ¥10,500  ¥10,500
年間サポート料(毎年)  ¥12,600  ¥12,600
情報提供料(毎月)  ¥3,150  ¥1,050
お見合い料(1回につき)   ¥5,250   ¥3,150
BIUネット使用料
(オプション/毎月)
 ¥1,050  ¥1,050
成婚料 
 ※婿養子-3万、婿取+3万
 ¥210,000  ¥178,500

●初期費用●
   男性  女性
入会金  ¥10,500  ¥0
登録料  ¥10,500  ¥10,500
年間サポート費  ¥12,600  ¥12,600
 合計  ¥33,600  ¥23,100

各種料金について

契約期間 
 
入会日より1年間です。

入会金 
 
ご入会いただく時に必要です。2年目以降は、不要です。

登録料 
 ■Cross Ringの会員登録。
 ■日本ブライダル連盟(BIU)のジョイフルイントロデュースへの登録。
 ■日本ブライダル連盟(BIU)の「ネットクラブ」への登録。
 ■日本結婚相談所連盟(IBJ)のネット検索システムへの登録。

年間サポート料(毎年) 
 成婚までのサポート料となります。1年毎のお支払いとなります。

情報提供料(毎月)
 ■Cross Ring会報の発行…婚活に役立つ情報やパーティ―のお知らせ等
 ■日本結婚相談所連盟(IBJ)の
ネット検索使用料。
   ※毎月27日に引き落としとなります。

お見合料
 お見合い1回につきの料金です。
 米子・松江市内のお見合いで、カウンセラーが立会う場合は、立会い料は無料です。
 なお、市外でのお見合いでカウンセラーの立会いが必要な場合は、別途料金が発生いた
 します
のでお問い合わせください。

BIUネット使用料(オプション)
 日本ブライダル連盟(BIU)「ネットクラブ」のネット検索機能をお使いいただけます。
 ※「情報提供料」にはIBJのネット検索使用料が含まれています。BIUのネット検索をする   ことによって、出会いの機会が増えます。


パーティー参加料(任意)
 お見合いパーティーへの参加は、別途参加料が必要です。

成婚料 
 
成婚した場合に必要です。
 ※「成婚」とは、婚約成立以外に、「同棲(宿泊を伴った交際)」、「口約束」、
  「婚前交渉」も含まれます。
 ※ 婿養子の場合は-3万円、養子取の場合は+3万円。



クーリング・オフ

  1. 会員は、契約書面受領日を含む8日間を経過するまで、書面により、無条件に入会契約を解除することができます。(この解除を「クーリング・オフ」といいます)。
  2. 甲(相談室)がクーリング・オフについて不実告知または威迫したことにより、乙(会員)が誤認又は困惑して入会契約の解除を行わなかった場合においては、乙(会員)は、甲より改めてクーリング・オフが出来る旨の書面を受領した日を含む8日間を経過するまでは、入会契約を解除することができます。
  3. 上記1、及び2、による入会契約の解除は、乙(会員)が、当該入会契約の解除に係る書面を発した時にその効力を生じます。この場合は、必ず書面により、所定期間内に甲(相談室)宛に発送して下さい。仮にこの郵便の到着が遅れても、各クーリング・オフ期間内に発したことが証明できる(郵便消印日付など)のであれば入会契約を解除することができます。
  4. 上記1、及び2、による入会契約の解除がなされた場合、この契約解除に伴う違約金又は損害賠償は発生しません。また、既にサービスの提供がなされている場合であっても、甲(相談室)は、その料金を請求しません。既にお支払い済の入会金及び登録料などがある場合は、速やかにその全額を乙(会員)に返金します。