米子猟友会では、狩猟者登録受付時に新規会員入会手続きをしています。
米子市在住者以外にも、県内・県外の方にも門戸を開放しています。
狩猟を始めるには、各県ごとに狩猟者登録証の交付を受けなければなりません。
米子猟友会では会員の狩猟者登録手続きのお手伝いをしています。
(鳥取県狩猟期間:ニホンジカ・イノシシ…11/1〜2/末、その他…11/15〜2/15)
○第一種銃猟(散弾銃・ライフル銃・空気銃を用いた狩猟)
○第二種銃猟(空気銃を用いた狩猟)
・銃砲所持許可証 ※1
・狩猟免状 ※2
・ハンター保険(米猟で加入可。第一種のみ)
・申請用紙(鳥取県・島根県は米猟で用意します。)
・写真 1県につき2枚(3×2.4p、半年以内に撮影)
・射撃のスコアー表(2枚以上、第一種のみ)
・印鑑
・諸費用 ※3
○わな猟(わなを用いた狩猟)
○網猟 (網を用いた狩猟)
・狩猟免状 ※2
・ハンター保険(米猟で加入可)
・申請用紙(鳥取県・島根県は米猟で用意します。)
・写真 1県につき2枚(3×2.4p、半年以内に撮影)
・印鑑
・諸費用 ※3
※1 銃砲所持許可証について
散弾銃や空気銃を扱うには警察(公安委員会)の許可が
必要です。
初心者講習、初心者教習射撃、新規許可申請と、
6ヶ月くらいかかります。
※2 狩猟免状について
狩猟免状(全国共通)がないと狩猟者登録(各県)ができま
せん。
鳥取県では年4回ほど試験を行っています。
夏期に集中しているので、試験日程をよく確認して
ください。
事前講習に参加されると、合格が近くなります♪
思い立ったら狩猟ができるものではなく、許可や申請の準備
期間があります。
※3 諸費用について
狩猟税・登録手数料、日猟・県猟・米猟会費、ハン
ター保険、証明書など。
(狩猟税の減免処置を受ける方は、証明書をご用意
ください。)
第一種:約3.5万円、第二種・わな・網:約2万円
(一県のみ申請としての目安です。)
・助成金
新規で銃砲所持許可・狩猟免状を受けられる方は、若手銃猟
者養成事業の助成金があります。
概ね50歳以下で、4~5万円くらい支給されます。
領収書は必ず保管!
・ハンター養成スクール
鳥取県ではハンター養成スクールを開校しています。期間は
2ヶ月ほど。
「銃猟コース」「わなコース」があり、安全管理・狩猟
技術・解体技術を習得します。
・若手ハンターコーチング
ベテランハンターからマンツーマンで指導を受けることが
できます。
米猟からベテランハンターを派遣します♪
事前にお問合せいただけると、スムーズです♪